介護保険の自己負担は何割?2割負担になる条件と月々の費用目安をやさしく解説
先に、要点だけ
- 介護保険の自己負担は原則1割。65歳以上で本人の合計所得金額160万円以上だと2割、220万円以上だと3割になる場合がある(2026年時点)
- 年金収入で見た2割の目安は、単身で年金収入+その他の合計所得金額280万円以上(65歳以上2人以上の世帯は346万円以上)
- 親が何割かは、市区町村から届く「介護保険負担割合証」を見れば一発で分かる
- 在宅サービスには月の支給限度額がある。要介護1は167,650円で、1割負担なら自己負担は月約16,800円まで
- 40〜64歳(第2号被保険者)は所得にかかわらず1割
この記事の目次
要介護認定の通知が届いて、いよいよサービスを使う段階になったとき、最初に気になるのがお金のこと。「自己負担は1割と聞いたけれど、うちの親は2割と言われた。何が違うのか」——ここで戸惑う家族は少なくありません。
結論から言うと、介護保険サービスの自己負担は原則1割で、65歳以上で本人に一定以上の所得がある場合のみ2割または3割になります(2026年時点・厚生労働省)。そして親が何割なのかは、市区町村から届いている「介護保険負担割合証」を見ればすぐに分かります。この記事では、2割・3割になる条件、負担割合証の見方、月々の費用イメージを順に整理します。
介護保険の自己負担は何割?原則は1割
介護保険サービスを使うと、かかった費用の1〜3割を利用者が負担し、残りは保険から給付されます。大多数の人は1割負担で、2割・3割になるのは65歳以上のうち所得が一定以上の人だけです。
💡 判定されるのは「本人」の所得
負担割合は世帯の収入合計ではなく、サービスを使う本人の所得を出発点に判定されます。子どもである自分の年収や、同居しているかどうかで親の負担割合が上がることはありません。
なお、40〜64歳(第2号被保険者)が特定疾病で介護保険サービスを使う場合は、所得にかかわらず1割負担です。
2割負担・3割負担になる条件(2026年時点)
65歳以上の人が2割・3割負担になるのは、次の両方を満たす場合です(厚生労働省)。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 |
|---|---|---|
| 2割 | 160万円以上 | 単身280万円以上(65歳以上2人以上の世帯は346万円以上) |
| 3割 | 220万円以上 | 単身340万円以上(65歳以上2人以上の世帯は463万円以上) |
ざっくり言えば、収入が年金だけで単身なら、年金収入280万円未満は1割が目安です。収入が年金中心の家庭の多くはこの範囲に収まります。一方、現役時代の収入が多く年金額が大きい人や、不動産収入・給与収入がある人は2割・3割の可能性があります。
⚠️ 「世帯の収入で決まる」という思い込み
「父に収入があるから母の介護費も3割になる」と誤解して、費用を実際より重く見積もってしまう家族がよくいます。判定は本人ごとで、夫が2割・妻は1割ということも普通にあります。思い込みで施設や在宅サービスの検討を狭める前に、まず負担割合証を確認してください。
親が何割かは「負担割合証」を見れば分かる
要介護・要支援の認定を受けると、市区町村から「介護保険負担割合証」が交付されます。サービス利用時に事業者へ提示する証書で、ここに負担割合が明記されています(厚生労働省)。
✅ 負担割合証で確認すること
- 「利用者負担の割合」の欄——1割・2割・3割のいずれかが書かれている
- 「適用期間」の欄——その割合が適用される期間。毎年更新され、前年の所得により割合が変わることがある
- 介護保険被保険者証と一緒に保管されているか——サービス開始時に両方を提示する
見当たらない場合は、親が住む市区町村の介護保険担当課で再交付を受けられます。認定を受けたばかりでまだ手元にない場合は、認定結果の通知とあわせて届くのが一般的です。
月々いくらかかる?要介護度別の費用イメージ
在宅で使える介護保険サービスには、要介護度ごとに月の**支給限度額(区分支給限度基準額)**が決まっています。限度額の範囲内なら自己負担は1〜3割で済みます。1割負担の場合の自己負担の上限目安は次のとおりです(2026年時点・厚生労働省)。
| 要介護度 | 支給限度額(月) | 1割負担の場合の自己負担上限 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 約36,217円 |
これは「限度額いっぱいまで使った場合」の数字です。実際にはケアマネジャーが必要なサービスを限度額内で組み合わせて計画を作るため、使った分だけの負担で、表の金額より少なく収まる家庭も多い構造です。費用の希望(月いくらまでにしたいか)は、ケアプランを作る最初の段階で遠慮なく伝えて大丈夫です。ケアマネジャーの探し方はケアマネジャーの探し方で解説しています。
注意点として、限度額を超えた分は全額自己負担になります。また、デイサービスの食費やショートステイの部屋代など、保険の対象外の実費は別途かかります。
自己負担が重くなったら「高額介護サービス費」で戻る
2割・3割負担の人や、要介護度が高くサービス量が多い人でも、1か月の自己負担には所得に応じた上限額があります。上限を超えた分は高額介護サービス費として払い戻されます(一般的な所得の世帯で月44,400円・2026年時点)。詳しい上限額と申請方法は高額介護サービス費はいくら戻る?にまとめています。
負担割合の判定や限度額の運用には、ここで書ききれない細かい条件があります(2026年時点の国の基準・自治体により案内方法は異なります)。手元の負担割合証を見ても分からないことがあれば、市区町村の介護保険担当課か地域包括支援センターに電話で確認するのが確実です。これから認定を受ける段階なら、要介護認定の申請方法と流れから読んでみてください。
よくある質問
年金収入だけの場合、介護保険の自己負担は何割になりますか?
65歳以上で収入が年金のみの場合、単身なら年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満であれば1割負担が目安です(2026年時点)。280万円以上で合計所得金額160万円以上なら2割、340万円以上で合計所得金額220万円以上なら3割になる場合があります。正確な割合は市区町村が判定し、負担割合証に記載されます。
介護保険の負担割合はいつ、どうやって決まりますか?
市区町村が本人の所得などをもとに判定し、「介護保険負担割合証」で通知されます。負担割合証は毎年更新され、前年の所得を反映して割合が変わることがあります。本人が申請する手続きは不要です。
夫婦の一方に収入が多いと、2人とも2割・3割になりますか?
必ずしもそうなりません。判定の出発点は本人ごとの合計所得金額のため、夫が2割で妻は1割というケースもあります。ただし判定基準の一部(年金収入等の額)は世帯内の65歳以上の人数によって金額が変わるため、最終的な割合は負担割合証で確認してください。
40〜64歳で介護保険サービスを使う場合の負担割合は?
40〜64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず1割負担です(厚生労働省)。2割・3割負担の対象になるのは65歳以上の第1号被保険者のみです。
支給限度額を超えてサービスを使うとどうなりますか?
限度額を超えた分は保険が効かず、全額自己負担になります。ケアマネジャーは通常、限度額内に収まるようケアプランを調整するため、費用の上限希望は最初の面談で伝えておくと安心です。