介護休業給付金はいくら?賃金の67%・93日・3回まで|条件と申請の流れ
先に、要点だけ
- 介護休業給付金は雇用保険から「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が支給される(厚生労働省)
- 対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割して受け取れる
- 対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
- 申請は会社(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークへ。原則2年間さかのぼって申請できる
親の介護のために仕事を休みたいけれど、休んでいる間の生活費が不安で踏み切れない——。介護のはじまり期に、多くの人がこの壁にぶつかります。
結論から言うと、雇用保険に加入して働いている人は、介護休業を取ると「賃金の67%」の介護休業給付金を受け取れます。対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して使える制度です(厚生労働省)。この記事では、いくらもらえるのか、条件と申請の流れ、そして「無給の休業を給付金で支える」という制度の全体像を、はじめての人向けに整理します。
介護休業給付金はいくら?計算方法
支給額は、**「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」**で計算します(厚生労働省)。休業開始時賃金日額は、休業前6か月の賃金をもとに算出される1日あたりの金額です。1か月まるごと休んだ場合は支給日数が30日となり、ざっくり「月給のおよそ3分の2」が目安になります。
💡 「賃金の67%」の意味
給付率は休業前の賃金日額に対して67%です。休業中に会社から一定額以上の賃金が支払われる場合は、その分だけ給付金が減額・不支給になることがあります。上限額・下限額も定められており、毎年8月に見直されます。
自分のおおよその金額を知りたいときは、勤務先やハローワークに「休業開始時賃金日額はいくらになるか」を確認すると、より正確な見込みが分かります。
支給の条件:日数・回数・被保険者期間
給付金を受けるには、休業の取り方と雇用保険の加入期間に条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 休業開始時賃金日額の67% |
| 日数の上限 | 対象家族1人につき通算93日 |
| 分割回数 | 3回まで |
| 被保険者期間 | 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上 |
93日・3回までという枠は、対象家族1人ごとに与えられます(厚生労働省)。一度に93日使い切る必要はなく、入院・退院・在宅介護の立ち上げなど、場面ごとに分けて取れるのが特徴です。
有期雇用(契約社員など)の人も、雇用保険に加入していれば対象になり得ます。契約更新の見込みなどで細かい要件があるため、該当しそうな場合はハローワークで確認してください。
対象家族の範囲:どこまでが対象?
介護休業・給付金の対象になる家族は、法律で次のように定められています。
✅ 介護休業給付金の対象家族
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(養父母を含む)・子(養子を含む)
- 配偶者の父母(義父母・養父母を含む)
- 祖父母・兄弟姉妹・孫
義理の親(配偶者の父母)や祖父母も対象に含まれる点は見落とされがちです。同居や扶養が要件ではないため、離れて暮らす親のためでも取得できます。対象家族が2人以上いる場合は、それぞれについて93日・3回までの枠があります。
介護休業・介護休暇・給付金の関係
ここで混同しやすいのが、「介護休業」「介護休暇」「介護休業給付金」の3つです。役割が違うので整理しておきます。
🏢 介護休業(+給付金)
- まとまった期間の休み
- 対象家族1人につき通算93日・3回まで
- 多くの会社で無給→給付金が賃金の67%を補う
- 2週間前までに会社へ申し出
📅 介護休暇
- 短時間・単発の休み
- 対象家族1人で年5日・2人以上で年10日
- 1日または時間単位で取得可能
- 有給か無給かは会社の規定次第
介護休業は「体制を立ち上げるためのまとまった休み」、介護休暇は「通院の付き添いや手続きなどの単発の休み」と考えると使い分けやすくなります。給付金がつくのは介護休業のほうです。
⚠️ 「休めば自動でお金が入る」ではない
介護休業は無給とする会社が多く、給付金は「あとから会社経由でハローワークに申請して」支給される仕組みです。休業を取っただけでは振り込まれません。休業前に、会社に給付金の申請までお願いできるかを必ず確認してください。
申請の流れ:会社経由でハローワークへ
給付金の申請は、原則として勤務先の会社(事業主)が、事業所を管轄するハローワークに手続きします(本人が申請することも可能です)。休業終了後にまとめて申請するのが一般的です。
申請には期限があります。給付金は原則として休業開始日から2年を過ぎると請求できなくなるため、退職や転職を挟む場合でも早めに動くと安心です。仕事を続けながら介護を組み立てる全体像は、介護離職を防ぐ法改正のポイントもあわせて確認してみてください。
介護そのものの負担を軽くするには、給付金と並行して介護保険サービスの利用を進めるのが近道です。まだ要介護認定の前なら要介護認定の申請方法と流れを、どこに相談するか迷うなら地域包括支援センターへの電話のかけ方から始めると、休業中に体制を整えやすくなります。
給付率や上限額、細かい支給要件は改定されることがあります(2026年時点)。自分のケースでの正確な金額と手続きは、勤務先の人事・総務、または事業所を管轄するハローワークで確認してください。
よくある質問
介護休業給付金は誰でももらえますか?
雇用保険に加入して働いている人が対象で、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算12か月以上あることが条件です。パートやアルバイトでも雇用保険に入っていれば対象になり得ます。自営業やフリーランスなど雇用保険に加入していない人は対象外です。
介護休業給付金と介護休業は同じものですか?
別のものです。介護休業は「仕事を休む制度」(育児・介護休業法)で、休業中を無給とする会社が多くあります。介護休業給付金は、その無給期間を支えるために雇用保険から支払われる「お金の制度」です。休業を取っただけでは給付金は出ないため、会社経由でハローワークへの申請が必要です。
93日を3回に分けるとはどういうことですか?
対象家族1人につき、通算93日の範囲で最大3回まで介護休業を分割して取得できます。たとえば入院時に30日、その後の在宅介護の立ち上げ時に40日、というように状況に応じて分けられます。給付金もそれぞれの休業期間に対して支給されます。
対象家族が2人いる場合はどうなりますか?
介護休業と給付金は対象家族「1人につき」通算93日・3回までです。父と母のように対象家族が2人いる場合は、それぞれについて93日・3回まで取得・受給できます。詳しい適用は勤務先とハローワークで確認してください。